社会福祉法人徳和会役員等報酬規程

 

 

 

(目的)

第1条        この規則は、社会福祉法人徳和会(以下「法人」という。)定款(以下「定款」という。)第8条及び第21条の規定に基づき、役員等の報酬に関する事項について定めるものとする。

 

(定義)

第2条        この規程において「役員等」とは、定款第5条の評議員及び第15条に定める役員である、理事及び監事のほか、評議員選任委員、第三者委員のことをいう。

 

(報酬の支給) 

第3条        役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受け、会議または法人業務を行う場合、別表の額を日当として支給することができる。ただし、源泉徴収分は別に法人で預かり、これを納付する。

2 役員等が施設職員の場合は支給しない。

 

(交通機関料金の支給)

第4条        原則として、公共の交通機関(電車・バス)を利用した場合、実費を支給する。

2 徒歩、自転車、自家用車、タクシーの場合は支払わない。

3 交通機関料金の支給は、会議終了後に現金で支給し、受領証を預かる。

附則

この規則は、平成22320日から施行する。

平成30615日改定

令和元年615日改定


別表

内容

対象

支給額

(うち源泉徴収税額)

備考

理事会、評議員会

理事、監事、評議員

5,555円(555円)

会議や業務が一日に複数回あったとしても、1回分の支給とする。

評議員選任委員、第三者委員

3,333円(333円)

評議員選任・解任委員会

評議員選任委員

3,333円(333円)

決算監査

監事

5,555円(555円)

指導監査立会

理事、監事

5,555円(555円)

苦情解決業務

第三者委員

5,555円(555円)

その他の会議、業務等

理事、監事、評議員

5,555円(555円)

理事会、評議員会において、理事長、理事、評議員の要請により出席を求められた場合等

その他

3,333円~5,555円の範囲で理事長の判断により支給できる

源泉徴収税額は、法令の変更により変動することがある。
  
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