社会福祉法人徳和会役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人徳和会(以下「法人」という。)定款(以下「定款」という。)第8条及び第21条の規定に基づき、役員等の報酬に関する事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「役員等」とは、定款第5条の評議員及び第15条に定める役員である、理事及び監事のほか、評議員選任委員、第三者委員のことをいう。
(報酬の支給)
第3条 役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受け、会議または法人業務を行う場合、別表の額を日当として支給することができる。ただし、源泉徴収分は別に法人で預かり、これを納付する。
2 役員等が施設職員の場合は支給しない。
(交通機関料金の支給)
第4条 原則として、公共の交通機関(電車・バス)を利用した場合、実費を支給する。
2 徒歩、自転車、自家用車、タクシーの場合は支払わない。
3 交通機関料金の支給は、会議終了後に現金で支給し、受領証を預かる。
附則
この規則は、平成22年3月20日から施行する。
平成30年6月15日改定
令和元年6月15日改定
別表
内容 |
対象 |
支給額 (うち源泉徴収税額) |
備考 |
理事会、評議員会 |
理事、監事、評議員 |
5,555円(555円) |
会議や業務が一日に複数回あったとしても、1回分の支給とする。 |
評議員選任委員、第三者委員 |
3,333円(333円) |
||
評議員選任・解任委員会 |
評議員選任委員 |
3,333円(333円) |
|
決算監査 |
監事 |
5,555円(555円) |
|
指導監査立会 |
理事、監事 |
5,555円(555円) |
|
苦情解決業務 |
第三者委員 |
5,555円(555円) |
|
その他の会議、業務等 |
理事、監事、評議員 |
5,555円(555円) |
理事会、評議員会において、理事長、理事、評議員の要請により出席を求められた場合等 |
その他 |
3,333円~5,555円の範囲で理事長の判断により支給できる |
※源泉徴収税額は、法令の変更により変動することがある。
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